利用規約
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第1条(目的・適用・定義等)
- 本利用規約は、株式会社アスコン(以下「当社」といいます。)が運営する動画配信サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり、必要な条件を定めることを目的とします。本利用規約には、本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)の権利と義務が規定されております。ご利用をされる前に、本利用規約の内容を必ずよくお読みください。
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、本利用規約の承諾を前提とします。ただし、利用者が本サービスについて別途当社と個別契約を締結している場合は、当該個別契約の内容が優先的に適用されます。
- 本サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)とは、本利用規約及び当社と利用者の間で締結される、本サービスへの広告掲載に係る利用契約を意味します。本契約は、利用者が本利用規約に承諾のうえ、第6条の定めに従い申込みを行い、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。
第2条(本利用規約等の変更)
当社は、本利用規約(本サービスに関するルール、諸規定等があればそれらを含みます。)を、自らの判断において事前の通知なく自由に変更できるものとします。本利用規約の変更又は追加は、当社のウェブサイトに掲載した時点から効力を発するものとし、効力発生後に提供される本サービスは、変更又は追加後の利用規約によるものとします。なお、利用者は、本条の内容を十分に理解し、本利用規約の最新の内容を定期的に確認する義務を負うものとし、当社に対し、本利用規約の変更又は追加に関する不知、異議、苦情又はクレーム一切を申し立てることはできないものとします。
第3条(業務及び本サービスの内容)
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利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号の業務を行うこととします。(以下「本業務」といいます。)
- ① 第7条に基づく仮押えの申請
- ② 第8条に定めるクリエイティブ考査の依頼
- ③ 第9条に定める広告の入稿
- ④ 第11条に基づく当社への広告料金の支払い
- ⑤ そのほか前各号の業務に付随する業務
- 本サービスの仕様及び内容は、別途当社から利用者に交付される各媒体の媒体資料(以下「広告媒体資料」といいます。)に定めるところに従うものとします。本サービスの対価としての広告料金の金額は、広告媒体資料の定めをもとに、利用者及び当社で別途協議のうえ決定することとします。
第4条(主任担当者の設置)
- 利用者は、本業務の履行のための連絡及び確認を行う担当者(以下「主任担当者」といいます。)を自己の従業員の中から選定し、当社に対し、eメールで通知するものとします。
- 利用者は、本業務の履行に関して、主任担当者を通じてのみ当社と連絡をとることとします。利用者は、主任担当者による行為について、一切の責任を負うこととします。
第5条(報告)
利用者は、本業務の実施状況及びその実施に必要な事項について、当社の求めに応じて、報告をするものとします。
第6条(本契約の成立)
- 本利用規約に基づく本サービスへの広告掲載の個別の申込みは、利用者が当社に対し、広告の掲載を開始する第5営業日前の17時までに、当社が別途指定するフォーマットに必要事項を記載した内容のeメールを送信する方法で行うものとします。本契約は、利用者からの申込みに対して、当社が送信した当該申込みを承認する内容のeメールが利用者のメールサーバのメールボックスに記録された時に成立するものとします。ただし、利用者が初めて当社に広告掲載を申し込もうとする場合、第8条に定めるクリエイティブ考査が完了しなければ、利用者は、申込みをすることはできません。
- 利用者が前項に基づいて申込みをした日から第3営業日以内に、当社から当該申込みを承諾する内容のeメールが届かなかった場合は、当社は当該申込みを承諾しなかったものとみなします。
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本条第1項に定める当社が別途指定するフォーマットにおいては、以下の各号に定める事項を規定するものとします。
【直接申込】
- ① 広告主名
- ② 商材
- ③ 業種
- ④ 掲載期間
- ⑤ 使用枠数(1枠、2枠のいずれかを記載)
- ⑥ 放映メニュー名
- ⑦ 広告料金(税抜)
- ⑧ 支払方法(一括・分割)
- ⑨ 支払日
【代理店申込】
- ① 代理店名
- ② 広告主名
- ③ 商材
- ④ 業種
- ⑤ 掲載期間
- ⑥ 使用枠数(1枠、2枠のいずれかを記載)
- ⑦ 放映メニュー名
- ⑧ 申込金額(グロス・税抜)
- ⑨ 申込金額(ネット・税抜)
- ⑩ 支払方法(一括・分割)
- ⑪ 支払日
第7条(仮押えの申請)
- 利用者は当社に対し、広告媒体資料に記載されているフォーマットに必要事項を記載した内容のeメールを送信する方法で、広告枠の仮押えを行うことができます。
- 仮押えの有効期間は、前項に基づき仮押えを依頼するeメールが送信された日を含めて第5営業日以内とし、当該有効期間内に第6条第1項の申込みがされない場合には仮押えは解除されます。仮押えの解除がされた場合、利用者は、当該解除から第5営業日以内は、前項に基づく仮押えを行うことはできません。
- 本条第1項に基づき仮押えの申込みがあった場合でも、当社は利用者に対し、eメールで通知のうえ、当該仮押えを拒否又は取り消すことができるものとします。前項に定める仮押えは、利用者に何らの法的権利又は利益を発生させるものではなく、仮押えが拒否又は取り消された場合であっても、当社は何らの責任を負いません。
第8条(クリエイティブ考査)
- 利用者は、次条第1項に定める広告の入稿の第3営業日前までに、当社に対し、広告媒体資料に記載されているフォーマットに必要事項を記載した内容のeメールを送信して、当社によるクリエイティブ考査を受けるものとします。
- 本条第1項のクリエイティブ考査に合格したことをもって、クリエイティブ考査が完了したものとします。なお、クリエイティブ考査の合格の通知は、当社が利用者に対し、原則としてeメールを送信する方法で行うものとし、利用者が前項に基づいてeメールを送信して、クリエイティブ考査の依頼をした日から第3営業日以内に、当社から合格を連絡する内容のeメールが届かなかった場合は、クリエイティブ考査は合格したものとみなします。
- 本契約成立後、クリエイティブ考査に不合格となった場合、本契約は、効力を失うものとします。当該不合格の通知がなされたことにより本契約が第6条第3項第3号の掲載期間の開始日の第7営業日前以降に失効した場合は、利用者は当社に対し、違約金として、第3条第2項に定める広告料金の100%に相当する額を支払うものとします。
第9条(広告の入稿)
利用者は、本契約成立後、広告媒体資料に定める諸条件及び当社が別途指定するフォーマットに従い、広告の掲載を開始する第5営業日前の17時までに、当社に対し、素材(以下「入稿素材」といいます。)をeメールにて送信するものとします。
第10条(広告内容の変更)
- 本契約成立後であっても、利用者は、当社の承諾を得て、広告内容を変更することができます。
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利用者の都合で広告掲載を取りやめる場合には、利用者は、以下の各号に定めるところに従い、違約金を支払うものとします。
- ① 掲載期間の開始日の第21営業日前までは、第3条第2項に定める広告料金(以下、本項において同じものとします。)の50%
- ② 掲載期間の開始日の第20営業日前から第8営業日前までについては、 広告料金の80%
- ③ 掲載期間の開始日の第7営業日前以降については、広告料金の100%
- 利用者が当該広告の掲載開始前までに当該原稿・広告の内容、形式又は デザイン等について当社からの承諾を得られない場合には、本契約はその効力を失います。この場合、利用者は当社に対し、これに関連又は起因して、債務不履行、不法行為等の一切の損害賠償請求をすることができず、当社は、何ら法的責任を負いません。また、利用者は当社に対し、本条第2項各号に定めるところに従い、違約金を支払うものとします。
第11条(広告料金の支払い)
- 利用者は、広告料金を本条の定めに従い、当社に支払うこととします。
- 利用者は、第6条第1項の申込みのeメールに記載された広告の掲載期間の初日が属する月の翌月末日まで(当該末日が休日の場合には、前営業日とします。以下「支払期日」といいます。)に、前項における広告料金を当社が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
第12条(広告料金の不払い又は遅滞等)
支払期日を経過したにもかかわらず、広告料金の全部又は一部について未払いがある場合、利用者は当社に対し、支払期日から実際に支払をする日までの期間の日数に応じ、当該未払額に年率14.6%(日率0.04%)の遅延利息を乗じた額を支払うものとします。
第13条(知的財産権の帰属)
- 本契約の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果及び使用された商標等に関する特許、実用新案登録、意匠登録、商標等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権その他の知的財産権(営業秘密、ノウハウ等に関する権利を含み、以下「本知的財産権」といいます。)は、発明、考案及び創作した当事者に帰属することとします。利用者又は当社が従前より保有する知的財産権を本契約の履行のために使用した場合も同様とします。
- 利用者及び当社が本契約履行のために共同で発明及び考案等を行った場合、当該発明及び考案等から生じる本知的財産権(著作権については、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)の帰属については、別途利用者と当社の協議により決定することとします。
第14条(秘密保持)
- 利用者及び当社は、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約の締結の前後を問わず、本契約の締結過程又は本業務若しくは本サービスに関連して相手方(以下開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)から開示された営業上又は技術上その他一切の情報、本契約の存在及び内容、並びに、本契約に関する協議、交渉の存在及びその内容(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として保持し、開示当事者の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約以外の目的に使用してはならないこととします。
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前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとします。
- ① 開示当事者から開示された時点で、既に公知となっていた情報
- ② 開示当事者から開示された時点で、既に受領当事者が保有していた情報
- ③ 開示当事者から開示された後に受領当事者の責めによらずに公知となった情報
- ④ 受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- ⑤ 開示当事者から開示をされた後に、開示された情報によらずに受領当事者が独自に開発した情報
- 本条第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、本契約の義務を履行するために必要な範囲のみにおいて、受領当事者の役員及び従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士その他アドバイザー(以下総称して「役員等」といいます。)に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
- 受領当事者は、前項の規定に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負うものでない場合、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者(受領当事者の役員及び従業員については、退職又は辞任から1年が経過していない者も含みます。)においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができることとします。ただし、受領当事者は、当該公表又は開示を行う場合には、開示当事者に対し、事前に(やむを得ない事由により事前に通知できない場合には、公表又は開示後直ちに)その旨を通知することとします。
第15条(解決手段)
当社の責めに帰すべき事由により広告掲載の数量又は期間等について、当初合意した条件を満たさない掲載が行われた場合には、利用者及び当社は、問題解決のために協議し、当初の条件を上限とした代替掲載を優先的な解決方法とします。
第16条(免責等)
- 天災(地震、台風、水害、火災等をいう。)停電、通信回線の事故、通信事業者の業務の不履行、インターネット通信回線の不具合その他の当社の責めに帰すことができない事由により本契約に基づく広告掲載が不能となった場合、利用者は当社に対し、広告料金の減額の請求、又は既に支払われた広告料金の返還を請求することができず、当社は、債務不履行その他一切の責任を負わないこととします。
- 当社の故意又は重過失により本契約に基づく広告掲載が不能となった場合、利用者は当社に対し、広告掲載が不可能となった掲載期間につき日割り計算した広告料金の減額又は返還を請求することができるものとします。ただし、利用者は、広告掲載が不能となった期間の最終日から3か月以内に、書面又はeメールを当社に送信する方法で当該請求を行わなければならないものとします。
第17条(権利の帰属)
利用者は、当社の事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく当社に対する権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならない。
第18条(契約の解除)
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利用者に次のいずれかの事由の生じたときは、当社は、催告なくして本契約を解除することができるものとします。
- ① 利用者が本契約の遂行を実行せず、又は、不十分にそれを行い、当社から本契約の遂行状況について改善の通知があったにも関わらず、改善しなかったとき
- ② 利用者が第14条(秘密保持)の規定に違反したとき
- ③ 利用者が本契約の規定に違反し、当社が10日間の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき
- ④ 差押え、仮差押さえ若しくは仮処分の命令がなされ、競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- ⑤ 支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
- ⑥ 監督官庁から行政処分を受け、又は営業を廃止したとき
- ⑦ 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
- ⑧ 当社の名誉、信頼を失墜させ、若しくは当社に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき。
- 前項に基づく解除は、当社が利用者に対する損害賠償請求を妨げない。
第19条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約に別途定めるもの及び本契約に基づき広告の掲載終了日後も引き続き負担するものを除き、申込みを行った日から掲載終了日までに限り、当社と利用者との間で有効に存続するものとします。
第20条(存続規定)
- 本契約が有効期間の満了その他の事由により終了した場合であっても、本契約の有効期間中に締結された契約については、当該契約が終了するまでの間、引き続き本利用規約が適用されます。
- 第14条(秘密保持)は、本契約終了後も3年間なお有効に存続するものとします。また、第12条(広告料金の不払い又は遅滞等)、第13条(知的財産権の帰属)、第15条(解決手段)、第17条(権利の帰属)、本条、第21条(反社会的勢力の排除)及び第22条(紛争解決)は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
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利用者及び当社は、相手方に対し、本契約締結日において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを保証するものとします。
- ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③ 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤ 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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利用者及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約することとします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 本業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
- 利用者及び当社は、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知しなければならないこととします。
- 利用者及び当社は、相手方が前三項に違反した場合には、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、相手方は、当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。
第22条(紛争解決)
- 本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、利用者及び当社が誠意をもって協議して解決するものとします。
- 本契約の準拠法は、日本法とします。
- 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日 2021年2月1日
改訂日 2024年7月19日